ハローワーク 失業給付とか
フリーランス希望ということで、「すぐに就職」とは 現状、考えていない私。
「とりあえず、失業給付の申し込みをしよう。」
失業給付は 最寄のハローワークで受付。私は前職の在職期間が4年(10年未満)だったので、所定給付日数が90日間あります(自主退職なので、3ヶ月の待機期間あり)。
私の場合、
退職後 数日、会社から離職証明書が送られてくる(4/28頃)
→必要事項チェック・署名・捺印の後、商工会議所へ返送(5/1頃)
→商工会議所より離職票の発行を受ける(5/20 自宅に着)
→離職票をもってハローワークへ(5/21)
(待機満了日(5/27)までバイトをしては× それ以降は週20時間未満ならOKと聞く)
→初回失業認定日 失業認定申告書の提出(6/18)
8/28より支給開始(期間:~2021/4/25まで)
となりました。
6/18-8/27の給付制限期間中については、バイト状況の申告の必要は無しで、週20時間未満で働いて!というしばりもないそうです。(ただし、雇用保険加入が必要となるラインまで働くと再雇用扱いとなるため、そこは注意が必要だと ご説明いただきました。)
また 私のような立場の人(表現活動で収益を得たい人)が 仮に「公演・ライブによる収入を得た場合」等は どのような扱いになるのか伺ったところ、”お店や会場から時間給という形で給与が発生する場合はそのような形で申請。自身で主催し、時間給等関係ない場合は 出演時間とその時の報酬を記載”とのことでした。ただ こちらも同様に 8/27までは申告の必要無しとのこと。チャレンジするなら この期間がベストなんだろうな~と思いました。(チャレンジする素地を作るために)
8/28以降のバイトについては、1日4時間/日 以上働いた場合、給付日程が1日先送りとなるだけで 全体の給付額は減りません。(先送りされた失業手当(90日間分)は、2021年4月25日までの期間内で受け取ることができる。)ただ 1日 4時間/日 未満であった場合、収入に応じて 給付額の見直し・修正が入るため、働く時は 1日4時間以上 働いていただいた方が良いと思います とも伺いました。
通常、失業認定申告書の提出については、給付制限の初日から次回認定日の前日までに3回以上の求職活動が必要とのことですが、今はコロナ期ということで、ハローワーク主催の雇用保険説明会や初回講習会も中止となっているため、3回以上の求職活動がなくても特に問題はないとのことでした。(※ちなみに初回認定日は職業相談として1回にカウントされます。ハロワ利用、派遣会社登録など)
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